Terms.

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利用規約

利用規約

2026年4月1日

本規約は、株式会社WATA AI(以下「会社」といいます。)が提供するサービス「AI Cloud Spatial Management Platform」(以下「サービス」といいます。)を利用する契約者(以下「契約者」といいます。)に必要な権利、義務および責任事項、利用条件ならびに手続等に関する諸事項を定めるものです。

第1条(目的)

第1条(目的)
  1. 本規約は、会社が契約者に提供する本サービスについて、会社と契約者との間における権利義務を定めることを目的とします。

  2. 会社および契約者は、互いに法令を遵守し、信義誠実の原則に従って、本規約上の義務を誠実に履行しなければなりません。

第2条(契約の成立時期)
  1. 契約者は本規約に従って本サービスを利用するものとし、本規約に同意しない場合は本サービスを利用しないものとします。なお、本サービスに関して会社と契約者との間で別途合意した契約および会社が配布、送達または掲示する文書等(以下、総称して「個別利用規約等」といいます)が存在する場合、当該個別利用規約等に定める内容は本規約の一部を構成するものとします。


  2. 個別利用規約等について別段の定めがない限り、契約者が本規約に同意して本サービスの利用申込みを行い、会社が当該申込みを審査のうえ承諾した時点で、契約者と会社との間に本契約が成立するものとします。

第3条(規約の効力および変更)
  1. 本規約の内容は、当社のウェブサイトおよび個別サービス画面に掲載する、またはその他の方法により告知し、本規約に同意したすべての契約者に対して効力を生じます。


  2. 当社は、必要な場合、関連法令に違反しない範囲で本規約を変更することができます。本規約が変更される場合、当社は、変更事項の施行日15日前からサービスのお知らせで告知または通知することを原則とし、やむを得ず皆様に不利となる変更を行う場合には、その施行日30日前から当社に登録されたメールアドレス宛てに電子メールを送信する方法、または契約者が登録した携帯電話番号宛てにSMSを送信する方法などにより、個別にお知らせします。


  3. 当社が前項に従って告知または通知を行う際に、告知または通知日から改定規約の施行日7日後までに拒否の意思表示をしない場合は承認したものとみなす旨を明確に告知したにもかかわらず、皆様の意思表示がない場合には、変更された規約を承認したものとみなします。皆様が改定規約に同意しない場合、皆様は利用契約を解約することができます。

第4条(本サービスの提供)

会社は、本サービスについて、契約者との契約に従い、以下各号の機能の全部または一部を提供します。


ア.地図作成

会社が保有する地図作成技術に基づき、契約者の本サービス利用に必要となる建物の屋内地図作成サービス


イ.空間データ収集

会社が保有する空間データ収集技術に基づき、契約者の本サービス利用に必要となる屋内空間データ収集サービス


ウ.管制モニタリングプラットフォーム

会社が提供する、セキュリティ、安全、利便性、運用効率性向上、収益創出等の目的を達成するための、管制モニタリングおよびその他付随機能を含むサービス


エ.データダッシュボード

上記機能について、会社が別途定めるか、または契約者の要請により追加される位置情報ベースの可視化データおよび統計データを提供するダッシュボードサービス

第1条(目的)

第5条(本サービスの利用料および本サービスの利用条件)
  1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、契約書に明記された金額を、当社が別途定める期日および方法により支払わなければなりません。また、支払いに要する費用は契約者が負担しなければなりません。

  2. 契約者は、本サービスの利用にあたり、本規約に基づき契約者が負担する義務と同等の義務を、契約者の従業員およびその他会社が利用を認めた者(以下「従業員等」)に遵守させるものとし、また、従業員等による本規約および契約上の義務違反は契約者による違反とみなします。


  3. 会社は、契約者が本サービスに標準搭載されている機能以外に本サービスを利用する際、会社以外の第三者が提供するサービスを直接または間接に利用する場合があります。この場合、会社はその旨を事前に契約者と協議し、または契約者に通知します。さらに、契約者が当社以外の第三者が提供するサービスを利用する場合、契約者は当該サービスに関連する利用条件を遵守しなければならず、契約者が当該サービスを利用する際に費用負担が発生する場合は、契約者がこれを負担しなければなりません。


  4. 契約者は、本サービスを通じて広告を掲載する場合、当該広告が第三者の権利を侵害しないことを会社に保証しなければならず、侵害行為が発生した場合、会社は広告掲載を取り消すことができます。

第6条(IDおよびパスワードの管理)
  1. 契約者は、会社が発行したIDおよびパスワードを厳重に管理・保管し、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはなりません。会社は、契約者のIDおよびパスワードの組み合わせの一致を確認した場合、当該IDを保有するものとして[C1]登録された契約者が本サービスを利用したものとみなします。

  2. IDまたはパスワードの管理不十分、または第三者の使用等により発生した損害の責任は契約者が負担し、会社は一切責任を負いません。


  3. 契約者は、IDまたはパスワードが盗用されたり第三者に使用されたりしていることを発見した場合には、直ちにその内容を会社に通知し、会社の指示に従わなければなりません。


  4. 会社は、最終アクセスから1年以上経過したアカウントを、あらかじめ契約者に事前通知することなく停止または削除することができます。

おすすめ対象

プロジェクトごとの無料は1階、プロは10階です。

デジタルツインを開始

システム連携型

おすすめ対象

プロジェクトごとの無料は1階、プロは10階です。

デジタルツインを開始

構築段階

プロジェクトごとの無料は1階、プロは10階です。

DT初期構築

DT拡張

構築段階

プロジェクトごとの無料は1階、プロは10階です。

DT初期構築

主な特徴

プロジェクトごとの無料は1階、プロは10階です。

倉庫の可視化

API連携、オブジェクト連携 (DPS、PDAなどの機器)

主な特徴

プロジェクトごとの無料は1階、プロは10階です。

倉庫の可視化

WATON Maestro

프로젝트당 무료는 1개층 프로는 10개층

AI Vision Kit 포함, AI 통합 플랫폼 (FLT·AGF·AMR·AGV), 규모 협의

별도 협의

WATON Maestro

프로젝트당 무료는 1개층 프로는 10개층

AI Vision Kit 포함, AI 통합 플랫폼 (FLT·AGF·AMR·AGV), 규모 협의

おすすめ対象

プロジェクトごとの無料は1階、プロは10階です。

システム連携型

構築段階

プロジェクトごとの無料は1階、プロは10階です。

DT拡張

主な特徴

プロジェクトごとの無料は1階、プロは10階です。

API連携、オブジェクト連携 (DPS、PDAなどの機器)

WATON Maestro

프로젝트당 무료는 1개층 프로는 10개층

별도 협의

  1. 契約者は、会社が発行したIDおよびパスワードを厳重に管理・保管し、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはなりません。会社は、契約者のIDおよびパスワードの組み合わせの一致を確認した場合、当該IDを保有するものとして[C1]登録された契約者が本サービスを利用したものとみなします。

  2. IDまたはパスワードの管理不十分、または第三者の使用等により発生した損害の責任は契約者が負担し、会社は一切責任を負いません。


  3. 契約者は、IDまたはパスワードが盗用されたり第三者に使用されたりしていることを発見した場合には、直ちにその内容を会社に通知し、会社の指示に従わなければなりません。


  4. 会社は、最終アクセスから1年以上経過したアカウントを、あらかじめ契約者に事前通知することなく停止または削除することができます。

第1条(目的)

第7条(契約者情報の登録)
  1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、自身に関する情報その他会社が要求する情報(以下「加入者情報」)を登録する場合、正確な情報を提供しなければなりません。また、加入者情報に誤りがある場合または変更が生じた場合、契約者は自己の責任において速やかに登録済みの加入者情報を修正または変更しなければなりません。


  2. 会社は、契約者が登録した加入者情報を前提として本サービスを提供します。加入者情報の内容に虚偽、誤りまたは漏れ等の事由により契約者に損害が発生した場合であっても、会社は一切責任を負いません。

第8条(契約者に関する情報の取り扱い)
  1. 会社は、契約者情報、端末情報など、本サービスの利用のために契約者から収集された情報を、会社が提供するサービスの開発及び品質向上に利用でき、その他会社が定める個人情報保護方針に従って適切に取り扱われ、保護されます。

第9条(サービスの利用)
  1. 契約者は、本規約に定める目的の範囲内でのみ、当社が定める方法に従って本サービスを利用することができ、本サービスを販売、配布または開発等の目的で利用してはなりません。

  2. 契約者は、本サービスを会社が提供する現状のままでのみ使用するものとし、本サービスの複製、修正、変更、改変または改造を行ってはなりません。


  3. 本サービスの提供を受けるために必要な情報端末、ソフトウェア、通信回線その他の通信環境等の準備および維持は、契約者の費用と責任において行うものとします。


  4. サービスの全部または一部について、会社が必要に応じて定めた条件を満たした契約者に限って利用できる場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。

第10条(禁止行為)
  1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、契約者自らまたは第三者をして、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならず、次の各号の行為を直接または間接に惹起または促進してはなりません。


    1. 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為、またはこれを助長する行為

    2. 会社または他の契約者その他第三者に対する詐欺または脅迫行為

    3. 公序良俗に反する、または善良な風俗を害する行為

    4. 会社または他の契約者その他第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為

    5. 本サービスの誤作動を誘引する行為

    6. 本サービスが通常意図しないバグを利用する動作、または通常意図しない効果を及ぼす外部ツールの利用、作成もしくは配布を行う行為

    7. 本サービスまたは会社サーバー等に過度な負担をかける行為

    8. 会社または他の契約者その他第三者になりすます行為

    9. 他の契約者のIDまたはパスワードを利用する行為

    10. 本サービスの内外を問わず、本サービスのIDまたはパスワードを他人に使用させ、または貸与、譲渡、売買等をする行為。

    11. 前号に定める行為の申込みの誘引、申込み、承認を含む一切の準備行為

    12. 本サービスまたは本サービスに関するシステムを分解、再組立て、リバースエンジニアリング、その他本サービスのソースコードを解析する行為

    13. 本サービスまたは本サービスに関連するシステムに対し、権限なく不正アクセスし、または会社施設に蓄積された情報を無断で更新もしくは削除する行為

    14. 本サービスまたは本サービスに関するシステムを複製、譲渡、貸与または変更する行為

    15. 会社または他の加入者情報の収集を目的とする行為

    16. 本サービス所定の方法以外の方法によるサービス内での宣伝、広告または勧誘行為

    17. 本サービスを利用して、暴力、賭博、麻薬、売春その他の違法行為を肯定する内容、またはわいせつ等公序良俗に違反する行為を肯定する内容を含む広告を掲載または送信する行為

    18. 反社会的勢力等に対する利益供与行為

    19. 本規約に違反する行為

    20. 本サービスの趣旨・目的に反する行為

      1. その他、会社が不適切と判断する行為

第11条(本規約違反等の場合の措置など)
  1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当し、または該当するおそれがあると当社が判断した場合、契約者に対して違反行為の中止その他当社が必要と考える措置を求めることができ、契約者は当社が定める期間内に当該要求に応じなければなりません。契約者が当社の要求に応じない場合、当社は本サービスを通じて取得した情報の全部または一部の削除、サービス利用の一時停止または制限、アカウントの削除または利用契約の解除等の措置(以下「利用停止等」)を講じることができるものとします。また、当社は契約者の従業員等による違反も契約違反とみなし、一部の従業員等の違反の場合であっても、契約者および契約者の他の従業員等の全部または一部に対して利用停止等の措置を講じることができます。

    1. 本規約中の一つ以上の条項に違反した場合

    2. 契約者が当社に提供した情報の全部または一部が虚偽の事実であることが判明した場合

    3. 契約者が一般人である場合に、死亡または後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けたとき

    4. 契約者が一般人であり、未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであって、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていない場合

    5. 手形または小切手の不渡りが発生した場合

    6. 差押え、仮差押え、仮処分その他強制執行または滞納処分、もしくは滞納処分の申立てを受けた場合

    7. 破産、民事再生、会社更生または特別清算の申立てがなされた場合

    8. 当社が指定する決済方法の不正使用等が判明した場合、または当社が指定する決済サービス会社において決済が停止または無効として処理された場合

    9. 当社からの問い合わせその他回答を求める連絡に対し、30日以上応答がない場合

    10. 本サービスの利用において、過去に利用停止等の措置を受けたことがある、または現在受けている場合

    11. 反社会的勢力等である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与するなど、反社会的勢力等との何らかの交流または関与があると当社が判断した場合

    12. 本サービスの運営、維持管理に必要であると当社が判断した場合

    13. その他前各号に類する事由があると当社が判断した場合


  2. 契約者は、利用停止等の措置後も、当社および第三者に対する本利用契約上のいかなる義務および債務(損害賠償債務を含むがこれに限られない)も免れません。


  3. 当社は、当社に故意または重過失がない限り、本条に基づき当社が行った行為により契約者に生じた損害について責任を負いません。

第1条(目的)

  1. 契約者は、他の契約者が自己または第三者の権利を侵害している場合、その他本規約に違反するおそれがあると判断される場合には、会社所定の方法により会社に通知できるものとします。

  2. 会社は、前項の規定に基づく通知を受けた場合、会社の裁量により当該通知内容が事実であるかを確認し、通知の対象となった契約者に対していかなる通知もなく利用停止等の措置を講じることができるものとします。


  3. 前2項の規定は、会社に対し、契約者からの通知に応答する義務を負わせるものではありません。

第12条(違法行為等の通報)
  1. 契約者は、他の契約者が自己または第三者の権利を侵害している場合、その他本規約に違反するおそれがあると判断される場合には、会社所定の方法により会社に通知できるものとします。

  2. 会社は、前項の規定に基づく通知を受けた場合、会社の裁量により当該通知内容が事実であるかを確認し、通知の対象となった契約者に対していかなる通知もなく利用停止等の措置を講じることができるものとします。


  3. 前2項の規定は、会社に対し、契約者からの通知に応答する義務を負わせるものではありません。

第13条(損害賠償)
  1. 会社および契約者は、本契約に違反する行為や本サービスの利用に関連して相手方が被った損害について、相手方に実際に発生した直接的かつ一般的な損害(逸失利益を除く)に限り賠償責任を負うものとし、特別な事情により発生した損害(損害の発生を予見または予見可能な場合を含む)については責任を負いません。

第14条(契約者に関する情報の取り扱い)
  1. 会社および契約者は、相手方の事前の書面による同意がある場合を除き、本サービスに関連して開示された非公開情報を秘密として取り扱わなければなりません。


  2. 会社および契約者は、第1項に違反した場合、相手方の要求に従い、遅滞なく前項の情報および当該情報が記載または記録された書面記録その他の記録媒体物ならびにそのすべての複製等を返還または廃棄しなければなりません。

第15条(サービスの利用終了)
  1. 契約者は、アカウント削除その他会社所定の方法により、いつでも本サービスの利用を終了することができます。本サービスの利用を終了した契約者は、当該終了時点をもって本サービスを利用できなくなります。


  2. 誤ってアカウントを削除した場合その他理由のいかんを問わず、契約者が本サービスを利用する権利を失った場合、契約者は、アカウントその他本サービスに蓄積された情報を利用できなくなることをあらかじめ承諾するものとします。


  3. 契約者は、本サービスの利用終了後も、会社および第三者に対する本利用契約上のいかなる義務および債務(損害賠償を含みますが、これに限られません)を免れないものとします。


  4. 契約者が本サービスの利用を終了する場合、会社は事前の通知なく当該加入者のアカウントを削除できるものとし、契約者は、その削除に関連して利用終了時に残存していた本サービス内のすべての情報が消滅する可能性があることに同意します。


  5. 本サービス利用終了後、契約者が再び本サービスの利用を希望する場合には、改めて本サービスに関するアカウント登録等を行う必要があります。この場合、契約者は、アカウント再登録時に以前のデータがそのまま引き継がれないことをあらかじめ承諾するものとします。

第16条(本サービスの変更・中断・終了など)
  1. 会社は、契約者に事前に通知することなく、本サービスの内容の全部または一部を変更または追加できるものとします。


  2. 会社は、事前に本サービス上、または会社が運営するウェブサイトに掲載するその他会社が適切と判断する方法により契約者に通知することで、本サービスを終了できるものとします。ただし、緊急の場合には、契約者に通知しないことがあります。


  3. 会社は、次の各号の事由が発生した場合、契約者に事前に通知することなく、本サービスの一部または全部を一時的に中断できるものとします。

    1. 本サービスに関連するシステムのハードウェア、ソフトウェア、通信機器設備等に関する修理および保守を定期的または緊急に実施する場合

    2. アクセス過多、その他予期しない要因によりシステムに負荷が集中する場合

    3. 本サービスのセキュリティを確保する必要が生じた場合

    4. 天災地変等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合

    5. 火災、停電、その他不慮の事故や戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本サービスの提供が困難な場合

    6. 提携する第三者が理由のいかんを問わず提供するサービスの提供を中断し、それにより本サービスの提供を中断することが適切であると会社が判断する場合

    7. 法令またはこれに基づく措置により本サービスの運営が不可能となった場合

    8. その他前各号に準じて会社が必要と判断した場合


  4. 会社は、本条に基づき会社が実施した措置により加入者に生じた損害について、会社に故意または重過失がない場合には責任を負いません。

第17条(権利の帰属)
  1. 本サービスに関連するシステムおよび会社が提供するすべてのデータに関する一切の知的財産権は、会社または会社にライセンスを付与する者に帰属するものとします。

  2. 本サービスの機能は、会社が保有するデータを契約者のために加工・分析して得られたデータ、および契約者が保有するデータと会社が保有するデータを結合して得られたデータに関する一切の知的財産権およびその他の権利は会社に帰属し、契約者は本契約の有効期間中、当該データについて会社が定める条件に従って利用できるものとします。


  3. 会社は契約者に対し、本サービスに関連するシステムおよびサービスにおいて会社が提供する一切のデータについて、会社が定める条件の下で、本サービスの利用に必要な範囲で非独占的な利用を許諾します。ただし、本サービスに関する利用許諾には、第三者に再使用を許諾する権利は含まれず、また、契約者に対して本サービスに関連するシステムおよびサービスにおいて会社が提供する一切のデータに関する知的財産権、所有権に類する権利、または自由に処分できる権利その他の権利の譲渡または付与を意味するものではありません。


  4. サービス内で商標、ロゴおよびサービスマーク等(以下総称して「商標等」)が表示される場合がありますが、当社は契約者または第三者に商標等を譲渡し、またはその使用を許諾するものではありません。

第18条(保証の否認および責任)
  1. 会社は、本サービスを通じて提供される一切の情報について、契約者の特定目的への適合性、商品的価値、正確性、有用性、完全性、適法性、契約者に適用される団体の内部規程等への適合性を有すること、契約者が期待する収益効果および効能が発生すること、セキュリティ上の欠陥、エラー、バグまたは不具合が存在しないこと、ならびに第三者の権利を侵害しないことについて、いかなる保証も行いません。


  2. 契約者が本サービスを通じて第三者が提供するサービスを直接または間接的に利用する場合、当該第三者が提供するサービスについて会社はいかなる保証も行わず、当該第三者が提供するサービスを利用することにより契約者に生じた損害について会社は一切の責任を負いません。ただし、当該損害が会社の故意または重過失により発生した場合、会社は第13条の規定に従い契約者に損害を賠償しなければなりません。


  3. 契約者が本サービスにアップロードしたファイルおよびデータについて発生した毀損、破損、削除、修正、その他一切の事情について、当社は何らの責任も負いません。ただし、当該事情が当社の故意または重過失により発生した場合、会社は第13条の規定に従い契約者に損害を賠償しなければなりません。


  4. 会社は、本サービスに関連するシステムがすべての情報端末に対応していることを保証するものではなく、当該システムの利用に供する情報端末のOSのバージョンアップ等により、本サービスの提供またはサービスシステムの動作に問題が発生する可能性があることについて、契約者はあらかじめ了承するものとします。会社は、関連する問題が発生した場合に、会社が実施するプログラムの修正等によって当該問題が解消されることを保証するものではありません。


  5. 掲載された広告の内容、サービスを通じて取得した資料および本サービスの利用に関連して、契約者と第三者との間で紛争が発生した場合、契約者は直ちにその旨を会社に通知し、当該責任と費用によりこれを解決するものとし、会社はこれに一切関与せず責任を負いません。


  6. 前2項の場合において、会社が紛争または問題等を解決するにあたり費用(弁護士費用および解決に必要な和解金等を含むが、これらに限られない)を支出した場合、契約者は当該費用の全額を会社に対して補償するものとします。

第19条(連絡方法)
  1. 本サービスに関して会社から契約者への連絡(本規約の変更または追加に関する通知を含みますが、これらに限られません。)は、本サービス上または会社が運営するウェブサイトの適切な位置への掲示、電子メールの送信、プッシュ通知その他会社が適切と判断する方法により行うものとします。


  2. 会社が電子メールの送信により通知を行った場合、会社からの通知は、契約者が登録したメールアドレスにメールを送信することにより、通常当該メールが契約者に到達したものとみなします。


  3. 本サービスに関する問い合わせ、その他契約者から会社に対する連絡または通知は、会社が指定する方法により行うものとします。


  4. 会社は、契約者の同意を得たうえで、契約者が登録したメールアドレスに本サービスに関する広告・宣伝等のメールを送信することができます。

第20条(権利義務の譲渡禁止)
  1. 契約者は、会社の書面による事前の同意がある場合を除き、本利用契約に基づく契約者の権利または義務、または本利用契約上の地位を第三者に譲渡、承継、担保設定、その他一切の処分をすることはできません。

第21条(事業譲渡等の場合の取扱い)
  1. 会社が本サービスに関連する事業を第三者に譲渡する場合、または会社が消滅会社や分割会社となる合併または会社分割によって本サービスに関する事業を包括的に承継する場合、会社はその事業譲渡に伴い、本サービスに関する利用契約の地位、権利と義務および契約者情報その他契約に関する情報を、該当する事業譲渡の譲受人または承継人に譲渡することができます。

第1条(目的)

第22条(分離可能性)
  1. 本規約の一部条項またはその一部が無効または執行不能と判断された場合であっても、当該無効または執行不能と判断された条項または部分(以下「無効等部分」といいます。)以外の部分は、引き続き完全な効力を有するものとします。会社および契約者は、無効等部分を適法かつ執行力のあるものとするために必要な範囲で修正し、無効等部分の趣旨および法的・経済的に同等の効果を確保できるよう努めるものとします。


  2. 本規約の一部条項またはその一部が、ある契約者との関係において無効または執行不能と判断された場合であっても、他の契約者との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。

第23条(反社会的勢力の排除)
  1. 会社および契約者は、相手方に対し、現在および将来にわたり、以下各号について表明し保証するものとします。万一本人の違反を発見した場合には、直ちに相手方にその事実を報告しなければなりません。

    1. 本人または本人の役員、重要な地位にある使用人、これに準ずる顧問等、経営に実質的な影響力を有する株主等(以下「本人等」)が反社会的勢力に該当しないこと

    2. 本人等が、反社会的勢力間において反社会的勢力であることを知りながら、資金・役務の提供その他いかなる便宜の供与等により、反社会的勢力の運営維持に協力・関与しないこと

    3. 本人等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき交友関係にないこと

    4. 本人等が、本人または第三者を利用して、相手方および相手方の従業員に対し、暴行・傷害・脅迫・恐喝等の暴力行為、または虚偽事実の流布や偽計等の詐欺的手法を用いて、合理的範囲を超える不当要求、業務妨害、名誉・信用毀損等を行わないこと

    5. 本人等が、反社会的勢力ではないにもかかわらず、故意に自らが反社会的勢力またはそれに関連する旨を相手方または第三者に伝達する等の行為を行わないこと


  2. 会社および契約者は、相手方が前項に違反するおそれがあると認めた場合には、相手方に対して前項に定める約定事項に関する報告を求めることができるものとします。また、会社および契約者は、関連報告の要求の有無にかかわらず、前項に違反する事実が判明した場合、相手方に報告を求めることなく本契約を解除できるものとします。


  3. 会社または契約者が第2項の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が発生した場合であっても、当該解除者はこれを賠償する責任を負いません。

第23条(反社会的勢力の排除)
  1. 会社および契約者は、相手方に対し、現在および将来にわたり、以下各号について表明し保証するものとします。万一本人の違反を発見した場合には、直ちに相手方にその事実を報告しなければなりません。

    1. 本人または本人の役員、重要な地位にある使用人、これに準ずる顧問等、経営に実質的な影響力を有する株主等(以下「本人等」)が反社会的勢力に該当しないこと

    2. 本人等が、反社会的勢力間において反社会的勢力であることを知りながら、資金・役務の提供その他いかなる便宜の供与等により、反社会的勢力の運営維持に協力・関与しないこと

    3. 本人等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき交友関係にないこと

    4. 本人等が、本人または第三者を利用して、相手方および相手方の従業員に対し、暴行・傷害・脅迫・恐喝等の暴力行為、または虚偽事実の流布や偽計等の詐欺的手法を用いて、合理的範囲を超える不当要求、業務妨害、名誉・信用毀損等を行わないこと

    5. 本人等が、反社会的勢力ではないにもかかわらず、故意に自らが反社会的勢力またはそれに関連する旨を相手方または第三者に伝達する等の行為を行わないこと


  2. 会社および契約者は、相手方が前項に違反するおそれがあると認めた場合には、相手方に対して前項に定める約定事項に関する報告を求めることができるものとします。また、会社および契約者は、関連報告の要求の有無にかかわらず、前項に違反する事実が判明した場合、相手方に報告を求めることなく本契約を解除できるものとします。


  3. 会社または契約者が第2項の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が発生した場合であっても、当該解除者はこれを賠償する責任を負いません。

第23条(反社会的勢力の排除)
  1. 会社および契約者は、相手方に対し、現在および将来にわたり、以下各号について表明し保証するものとします。万一本人の違反を発見した場合には、直ちに相手方にその事実を報告しなければなりません。

    1. 本人または本人の役員、重要な地位にある使用人、これに準ずる顧問等、経営に実質的な影響力を有する株主等(以下「本人等」)が反社会的勢力に該当しないこと

    2. 本人等が、反社会的勢力間において反社会的勢力であることを知りながら、資金・役務の提供その他いかなる便宜の供与等により、反社会的勢力の運営維持に協力・関与しないこと

    3. 本人等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき交友関係にないこと

    4. 本人等が、本人または第三者を利用して、相手方および相手方の従業員に対し、暴行・傷害・脅迫・恐喝等の暴力行為、または虚偽事実の流布や偽計等の詐欺的手法を用いて、合理的範囲を超える不当要求、業務妨害、名誉・信用毀損等を行わないこと

    5. 本人等が、反社会的勢力ではないにもかかわらず、故意に自らが反社会的勢力またはそれに関連する旨を相手方または第三者に伝達する等の行為を行わないこと


  2. 会社および契約者は、相手方が前項に違反するおそれがあると認めた場合には、相手方に対して前項に定める約定事項に関する報告を求めることができるものとします。また、会社および契約者は、関連報告の要求の有無にかかわらず、前項に違反する事実が判明した場合、相手方に報告を求めることなく本契約を解除できるものとします。


  3. 会社または契約者が第2項の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が発生した場合であっても、当該解除者はこれを賠償する責任を負いません。

第23条(反社会的勢力の排除)
  1. 会社および契約者は、相手方に対し、現在および将来にわたり、以下各号について表明し保証するものとします。万一本人の違反を発見した場合には、直ちに相手方にその事実を報告しなければなりません。

    1. 本人または本人の役員、重要な地位にある使用人、これに準ずる顧問等、経営に実質的な影響力を有する株主等(以下「本人等」)が反社会的勢力に該当しないこと

    2. 本人等が、反社会的勢力間において反社会的勢力であることを知りながら、資金・役務の提供その他いかなる便宜の供与等により、反社会的勢力の運営維持に協力・関与しないこと

    3. 本人等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき交友関係にないこと

    4. 本人等が、本人または第三者を利用して、相手方および相手方の従業員に対し、暴行・傷害・脅迫・恐喝等の暴力行為、または虚偽事実の流布や偽計等の詐欺的手法を用いて、合理的範囲を超える不当要求、業務妨害、名誉・信用毀損等を行わないこと

    5. 本人等が、反社会的勢力ではないにもかかわらず、故意に自らが反社会的勢力またはそれに関連する旨を相手方または第三者に伝達する等の行為を行わないこと


  2. 会社および契約者は、相手方が前項に違反するおそれがあると認めた場合には、相手方に対して前項に定める約定事項に関する報告を求めることができるものとします。また、会社および契約者は、関連報告の要求の有無にかかわらず、前項に違反する事実が判明した場合、相手方に報告を求めることなく本契約を解除できるものとします。


  3. 会社または契約者が第2項の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が発生した場合であっても、当該解除者はこれを賠償する責任を負いません。

第23条(反社会的勢力の排除)
  1. 会社および契約者は、相手方に対し、現在および将来にわたり、以下各号について表明し保証するものとします。万一本人の違反を発見した場合には、直ちに相手方にその事実を報告しなければなりません。

    1. 本人または本人の役員、重要な地位にある使用人、これに準ずる顧問等、経営に実質的な影響力を有する株主等(以下「本人等」)が反社会的勢力に該当しないこと

    2. 本人等が、反社会的勢力間において反社会的勢力であることを知りながら、資金・役務の提供その他いかなる便宜の供与等により、反社会的勢力の運営維持に協力・関与しないこと

    3. 本人等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき交友関係にないこと

    4. 本人等が、本人または第三者を利用して、相手方および相手方の従業員に対し、暴行・傷害・脅迫・恐喝等の暴力行為、または虚偽事実の流布や偽計等の詐欺的手法を用いて、合理的範囲を超える不当要求、業務妨害、名誉・信用毀損等を行わないこと

    5. 本人等が、反社会的勢力ではないにもかかわらず、故意に自らが反社会的勢力またはそれに関連する旨を相手方または第三者に伝達する等の行為を行わないこと


  2. 会社および契約者は、相手方が前項に違反するおそれがあると認めた場合には、相手方に対して前項に定める約定事項に関する報告を求めることができるものとします。また、会社および契約者は、関連報告の要求の有無にかかわらず、前項に違反する事実が判明した場合、相手方に報告を求めることなく本契約を解除できるものとします。


  3. 会社または契約者が第2項の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が発生した場合であっても、当該解除者はこれを賠償する責任を負いません。

第23条(反社会的勢力の排除)
  1. 会社および契約者は、相手方に対し、現在および将来にわたり、以下各号について表明し保証するものとします。万一本人の違反を発見した場合には、直ちに相手方にその事実を報告しなければなりません。

    1. 本人または本人の役員、重要な地位にある使用人、これに準ずる顧問等、経営に実質的な影響力を有する株主等(以下「本人等」)が反社会的勢力に該当しないこと

    2. 本人等が、反社会的勢力間において反社会的勢力であることを知りながら、資金・役務の提供その他いかなる便宜の供与等により、反社会的勢力の運営維持に協力・関与しないこと

    3. 本人等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき交友関係にないこと

    4. 本人等が、本人または第三者を利用して、相手方および相手方の従業員に対し、暴行・傷害・脅迫・恐喝等の暴力行為、または虚偽事実の流布や偽計等の詐欺的手法を用いて、合理的範囲を超える不当要求、業務妨害、名誉・信用毀損等を行わないこと

    5. 本人等が、反社会的勢力ではないにもかかわらず、故意に自らが反社会的勢力またはそれに関連する旨を相手方または第三者に伝達する等の行為を行わないこと


  2. 会社および契約者は、相手方が前項に違反するおそれがあると認めた場合には、相手方に対して前項に定める約定事項に関する報告を求めることができるものとします。また、会社および契約者は、関連報告の要求の有無にかかわらず、前項に違反する事実が判明した場合、相手方に報告を求めることなく本契約を解除できるものとします。


  3. 会社または契約者が第2項の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が発生した場合であっても、当該解除者はこれを賠償する責任を負いません。

第23条(反社会的勢力の排除)
  1. 会社および契約者は、相手方に対し、現在および将来にわたり、以下各号について表明し保証するものとします。万一本人の違反を発見した場合には、直ちに相手方にその事実を報告しなければなりません。

    1. 本人または本人の役員、重要な地位にある使用人、これに準ずる顧問等、経営に実質的な影響力を有する株主等(以下「本人等」)が反社会的勢力に該当しないこと

    2. 本人等が、反社会的勢力間において反社会的勢力であることを知りながら、資金・役務の提供その他いかなる便宜の供与等により、反社会的勢力の運営維持に協力・関与しないこと

    3. 本人等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき交友関係にないこと

    4. 本人等が、本人または第三者を利用して、相手方および相手方の従業員に対し、暴行・傷害・脅迫・恐喝等の暴力行為、または虚偽事実の流布や偽計等の詐欺的手法を用いて、合理的範囲を超える不当要求、業務妨害、名誉・信用毀損等を行わないこと

    5. 本人等が、反社会的勢力ではないにもかかわらず、故意に自らが反社会的勢力またはそれに関連する旨を相手方または第三者に伝達する等の行為を行わないこと


  2. 会社および契約者は、相手方が前項に違反するおそれがあると認めた場合には、相手方に対して前項に定める約定事項に関する報告を求めることができるものとします。また、会社および契約者は、関連報告の要求の有無にかかわらず、前項に違反する事実が判明した場合、相手方に報告を求めることなく本契約を解除できるものとします。


  3. 会社または契約者が第2項の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が発生した場合であっても、当該解除者はこれを賠償する責任を負いません。

第23条(反社会的勢力の排除)
  1. 会社および契約者は、相手方に対し、現在および将来にわたり、以下各号について表明し保証するものとします。万一本人の違反を発見した場合には、直ちに相手方にその事実を報告しなければなりません。

    1. 本人または本人の役員、重要な地位にある使用人、これに準ずる顧問等、経営に実質的な影響力を有する株主等(以下「本人等」)が反社会的勢力に該当しないこと

    2. 本人等が、反社会的勢力間において反社会的勢力であることを知りながら、資金・役務の提供その他いかなる便宜の供与等により、反社会的勢力の運営維持に協力・関与しないこと

    3. 本人等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき交友関係にないこと

    4. 本人等が、本人または第三者を利用して、相手方および相手方の従業員に対し、暴行・傷害・脅迫・恐喝等の暴力行為、または虚偽事実の流布や偽計等の詐欺的手法を用いて、合理的範囲を超える不当要求、業務妨害、名誉・信用毀損等を行わないこと

    5. 本人等が、反社会的勢力ではないにもかかわらず、故意に自らが反社会的勢力またはそれに関連する旨を相手方または第三者に伝達する等の行為を行わないこと


  2. 会社および契約者は、相手方が前項に違反するおそれがあると認めた場合には、相手方に対して前項に定める約定事項に関する報告を求めることができるものとします。また、会社および契約者は、関連報告の要求の有無にかかわらず、前項に違反する事実が判明した場合、相手方に報告を求めることなく本契約を解除できるものとします。


  3. 会社または契約者が第2項の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が発生した場合であっても、当該解除者はこれを賠償する責任を負いません。

第23条(反社会的勢力の排除)
  1. 会社および契約者は、相手方に対し、現在および将来にわたり、以下各号について表明し保証するものとします。万一本人の違反を発見した場合には、直ちに相手方にその事実を報告しなければなりません。

    1. 本人または本人の役員、重要な地位にある使用人、これに準ずる顧問等、経営に実質的な影響力を有する株主等(以下「本人等」)が反社会的勢力に該当しないこと

    2. 本人等が、反社会的勢力間において反社会的勢力であることを知りながら、資金・役務の提供その他いかなる便宜の供与等により、反社会的勢力の運営維持に協力・関与しないこと

    3. 本人等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき交友関係にないこと

    4. 本人等が、本人または第三者を利用して、相手方および相手方の従業員に対し、暴行・傷害・脅迫・恐喝等の暴力行為、または虚偽事実の流布や偽計等の詐欺的手法を用いて、合理的範囲を超える不当要求、業務妨害、名誉・信用毀損等を行わないこと

    5. 本人等が、反社会的勢力ではないにもかかわらず、故意に自らが反社会的勢力またはそれに関連する旨を相手方または第三者に伝達する等の行為を行わないこと


  2. 会社および契約者は、相手方が前項に違反するおそれがあると認めた場合には、相手方に対して前項に定める約定事項に関する報告を求めることができるものとします。また、会社および契約者は、関連報告の要求の有無にかかわらず、前項に違反する事実が判明した場合、相手方に報告を求めることなく本契約を解除できるものとします。


  3. 会社または契約者が第2項の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が発生した場合であっても、当該解除者はこれを賠償する責任を負いません。

第23条(反社会的勢力の排除)
  1. 会社および契約者は、相手方に対し、現在および将来にわたり、以下各号について表明し保証するものとします。万一本人の違反を発見した場合には、直ちに相手方にその事実を報告しなければなりません。

    1. 本人または本人の役員、重要な地位にある使用人、これに準ずる顧問等、経営に実質的な影響力を有する株主等(以下「本人等」)が反社会的勢力に該当しないこと

    2. 本人等が、反社会的勢力間において反社会的勢力であることを知りながら、資金・役務の提供その他いかなる便宜の供与等により、反社会的勢力の運営維持に協力・関与しないこと

    3. 本人等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき交友関係にないこと

    4. 本人等が、本人または第三者を利用して、相手方および相手方の従業員に対し、暴行・傷害・脅迫・恐喝等の暴力行為、または虚偽事実の流布や偽計等の詐欺的手法を用いて、合理的範囲を超える不当要求、業務妨害、名誉・信用毀損等を行わないこと

    5. 本人等が、反社会的勢力ではないにもかかわらず、故意に自らが反社会的勢力またはそれに関連する旨を相手方または第三者に伝達する等の行為を行わないこと


  2. 会社および契約者は、相手方が前項に違反するおそれがあると認めた場合には、相手方に対して前項に定める約定事項に関する報告を求めることができるものとします。また、会社および契約者は、関連報告の要求の有無にかかわらず、前項に違反する事実が判明した場合、相手方に報告を求めることなく本契約を解除できるものとします。


  3. 会社または契約者が第2項の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が発生した場合であっても、当該解除者はこれを賠償する責任を負いません。

第23条(反社会的勢力の排除)
  1. 会社および契約者は、相手方に対し、現在および将来にわたり、以下各号について表明し保証するものとします。万一本人の違反を発見した場合には、直ちに相手方にその事実を報告しなければなりません。
    本人または本人の役員、重要な地位にある使用人、これに準ずる顧問等、経営に実質的な影響力を有する株主等(以下「本人等」)が反社会的勢力に該当しないこと
    本人等が、反社会的勢力間において反社会的勢力であることを知りながら、資金・役務の提供その他いかなる便宜の供与等により、反社会的勢力の運営維持に協力・関与しないこと
    本人等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき交友関係にないこと
    本人等が、本人または第三者を利用して、相手方および相手方の従業員に対し、暴行・傷害・脅迫・恐喝等の暴力行為、または虚偽事実の流布や偽計等の詐欺的手法を用いて、合理的範囲を超える不当要求、業務妨害、名誉・信用毀損等を行わないこと
    本人等が、反社会的勢力ではないにもかかわらず、故意に自らが反社会的勢力またはそれに関連する旨を相手方または第三者に伝達する等の行為を行わないこと


    会社および契約者は、相手方が前項に違反するおそれがあると認めた場合には、相手方に対して前項に定める約定事項に関する報告を求めることができるものとします。また、会社および契約者は、関連報告の要求の有無にかかわらず、前項に違反する事実が判明した場合、相手方に報告を求めることなく本契約を解除できるものとします。

    会社または契約者が第2項の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が発生した場合であっても、当該解除者はこれを賠償する責任を負いません。

第23条(反社会的勢力の排除)
  1. 会社および契約者は、相手方に対し、現在および将来にわたり、以下各号について表明し保証するものとします。万一本人の違反を発見した場合には、直ちに相手方にその事実を報告しなければなりません。

    1. 本人または本人の役員、重要な地位にある使用人、これに準ずる顧問等、経営に実質的な影響力を有する株主等(以下「本人等」)が反社会的勢力に該当しないこと

    2. 本人等が、反社会的勢力間において反社会的勢力であることを知りながら、資金・役務の提供その他いかなる便宜の供与等により、反社会的勢力の運営維持に協力・関与しないこと

    3. 本人等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき交友関係にないこと

    4. 本人等が、本人または第三者を利用して、相手方および相手方の従業員に対し、暴行・傷害・脅迫・恐喝等の暴力行為、または虚偽事実の流布や偽計等の詐欺的手法を用いて、合理的範囲を超える不当要求、業務妨害、名誉・信用毀損等を行わないこと

    5. 本人等が、反社会的勢力ではないにもかかわらず、故意に自らが反社会的勢力またはそれに関連する旨を相手方または第三者に伝達する等の行為を行わないこと


  2. 会社および契約者は、相手方が前項に違反するおそれがあると認めた場合には、相手方に対して前項に定める約定事項に関する報告を求めることができるものとします。また、会社および契約者は、関連報告の要求の有無にかかわらず、前項に違反する事実が判明した場合、相手方に報告を求めることなく本契約を解除できるものとします。


  3. 会社または契約者が第2項の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が発生した場合であっても、当該解除者はこれを賠償する責任を負いません。